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相続税がかかる人かからない人 | 中小企業の相続対策相談室

相続税がかかる人かからない人

相続税の節税

相続税は、亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した個人に対して課される税金です。しかし、すべての相続において相続税が発生するわけではありません。相続税がかかるかどうかは、相続財産の額や相続人の数などによって決まります。この記事では、相続税がかかる人とかからない人の違いについて、具体的に解説していきます。

相続税がかかる基準

相続税は、「課税遺産総額」から「基礎控除額」を差し引いた金額に対して課税されます。つまり、基礎控除額を超える相続財産がある場合に、相続税の対象となるのです。

基礎控除額の計算式は以下の通りです。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、配偶者と子供2人の相続で、相続財産が1億円だった場合、
基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税遺産総額=1億円ー4,800万円=5,200万円
となり、5,200万円に対して相続税が課税されることになります。

オーナー経営者にとって、会社は「第二の財布」のようなものです。必要なときに自由にお金を出し入れできるのは、経営の機動性を高めるメリットと言えます。しかし、役員借入金の存在が、相続税の思わぬ負担につながるリスクもあるのです。

相続財産の種類と評価方法

相続財産には、不動産、預貯金、有価証券、自社株式など様々なものが含まれます。それぞれの財産の評価方法は以下の通りです。

・不動産:原則として路線価や固定資産税評価額をベースに評価
・預貯金:金融機関の残高証明書等に基づく金額
・上場株式:相続開始日の株価終値
・非上場株式:原則として類似業種比準方式や純資産価額方式で評価

特に非上場株式(自社株式)の評価は、専門的な知識を要するため、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

〈個人の相続税の計算〉
役員借入金は、個人の相続財産に加算されます。個人から見れば会社に貸しているお金は財産になります。
例えば、個人の財産が、預金5,000万円、役員借入金3,000万円の場合、
相続財産=5,000万円+3,000万円=8,000万円
となり、8,000万円を基に相続税が計算されます。

中小企業に関係の深い特例措置

中小企業のオーナー経営者にとって、特に関係の深い特例措置が2つあります。

1つ目は、「小規模宅地等の特例」です。事業に使われていた宅地や居住用宅地を一定の範囲内で評価減する制度で、最大80%の減額が可能です。

2つ目は、「非上場株式の納税猶予制度」です。後継者が自社株式を相続した場合、一定の条件を満たせば相続税の納税が猶予されます。ただし制度の適用には様々な要件があるため、事前の準備が欠かせません。

シミュレーションで考える

ここで、相続税がかかるケースとかからないケースを比較してみましょう。

〈ケース1〉会社を経営する夫と専業主婦の妻、子供2人の4人家族。夫の死亡により、妻が5,000万円、子供2人がそれぞれ2,500万円ずつ相続した場合。
⇒基礎控除額は4,800万円なので、相続税はかかりません。

〈ケース2〉ケース1のケースで、夫が1億円の自社株式を保有していたとします。その他の条件は同じとした場合。
⇒自社株式を含めると相続財産は2億円となり、基礎控除額4,800万円を大きく上回ります。相続税が発生し、納税が必要になります。

このように、オーナー経営者の相続では、自社株式の評価によって相続税額が大きく変動します。将来の相続を見据えた対策が必要不可欠だといえるでしょう。

専門家に相談することの重要性

以上のように、相続税の問題は複雑で、個々のケースによって大きく異なります。中小企業のオーナー経営者にとって、自社株式の評価や納税資金の準備は大きな負担になることも少なくありません。

将来の相続に備えて、早い段階から税理士等の専門家に相談し、適切な対策を進めていくことが大切です。相続発生後の混乱を避け、円滑な事業承継と相続を実現するために、ぜひ専門家の知恵を借りてみてください。

中小企業相続対策専門相談室では、オーナー経営者のための無料相談サービスを提供しています。相続税のお悩みを抱えた方は、ぜひ一度ご相談ください。私たちが、あなたの会社と家族の未来を守るお手伝いをさせていただきます。