知って得する自社株納税猶予制度
中小企業の事業承継において重要な「自社株納税猶予制度」をご存知ですか?
この制度を活用すれば、後継者への自社株の贈与や相続時にかかる税負担を大幅に軽減できます。
また、2027年12月までの時限立法として、相続税の100%猶予が受けられる特例措置 も設けられています。
本記事では、制度の概要や適用要件、社会的背景について詳しく解説します。
事業承継をスムーズに進めるために、ぜひご活用ください!
1. 自社株を贈与すると税金がかかる!?
中小企業の経営者が事業を次世代に引き継ぐ際に避けて通れないのが「自社株の承継」です。
特に、後継者へ自社株を贈与する場合、多額の贈与税が発生することをご存知でしょうか?
一般的に、自社株の価値は企業の利益や純資産に基づいて評価されます。
そのため、業績が良い会社ほど株価が高くなり、贈与税の負担も重くなります。
しかし、【自社株納税猶予制度】を活用することで、贈与税や相続税の支払いを猶予、または免除 できる可能性があります。
さらに、現在は相続税の100%猶予が受けられる特例措置 も導入されています。
事業承継をスムーズに進めるためにも、この制度を理解し、上手に活用することが重要です。
2. 自社株納税猶予制度が作られた背景
この制度は、中小企業の円滑な事業承継を支援するために設けられました。
日本の中小企業は、全企業の99%以上を占め、日本経済の根幹を担っています。
しかし、多くの中小企業では、経営者の高齢化が進み、適切な事業承継が行われないことで廃業に追い込まれるケース が増えています。
特に、自社株の贈与や相続にかかる税負担が大きいため、
「後継者に会社を引き継ぎたいが、納税資金の準備が難しい」
と悩む経営者が少なくありません。
こうした課題を解決するために、国は2009年に「事業承継税制」を創設し、
さらに2018年には大幅に拡充し、より利用しやすい制度へと改正しました。 この制度を活用すれば、一定の要件を満たすことで、贈与税や相続税の納税を猶予または免除 することができます。
また、2027年12月までの時限立法として、相続税の100%猶予が受けられる特例措置 も導入されています。
この特例を適用するには、2026年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県知事に提出する必要があります。
3. 自社株納税猶予制度の適用要件
自社株納税猶予制度を活用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)対象となる会社
- 中小企業基本法に定められた中小企業であること ※大企業は対象外
- 非上場企業(未公開企業)であること
- 事業を継続していること
(2)後継者の要件
- 先代経営者から株式を贈与または相続により取得すること
- 贈与または相続後に代表取締役に就任すること(令和7年改正予定:贈与の直前に役員であれば要件満たす)
- 贈与・相続後も継続して会社を経営すること(5年以上)
(3)その他の要件
- ✅ 事前に都道府県知事の認定を受けること
- ✅ 贈与・相続後も事業を継続し、適切な経営管理を行うこと
- ✅ 納税猶予を受けた後も、一定の報告義務を果たすこと
4. どんな猶予が受けられるのか?
(1)対象となる会社
- 後継者が贈与により取得した自社株の贈与税が100%猶予される
→ 一定の条件を満たせば、最終的に免除される
(2)相続税の納税猶予
- 後継者が相続により取得した自社株の相続税が100%猶予される(2027年12月までの特例措置)
→ この特例を受けるためには、2026年3月31日までに「特例承継計画」を提出する必要がある
※いずれの場合も、後継者が5年間事業を継続すること が求められます。
5年間継続し、一定の雇用維持要件などを満たせば、納税猶予を受けた税金が免除される可能性があります。
5. まとめ:事業承継は早めの対策がカギ!
自社株の承継には、税負担の問題がつきものですが、「自社株納税猶予制度」を活用すれば、負担を大幅に軽減できます。
制度を適用するには、事前の準備や専門家のサポートが欠かせません。
自社株の納税猶予制度を活用するメリット
- 贈与税の100%猶予、相続税の100%猶予(2027年12月までの特例措置)
- 一定の条件を満たせば、猶予された税金が免除される可能性がある
- 後継者が税負担を気にせず、経営に専念できる
事業承継は、早めの対策がカギとなります!
制度の適用要件や最新の税制改正の情報については、必ず専門家に相談しましょう。
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