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家族信託の不思議 | 中小企業の相続対策相談室

家族信託の不思議

相続・事業承継基礎

家族信託は、過去の財産承継対策から考えると不思議な制度です。見かたによっては魔法の制度に見えます。
例えば、遺言で自分の会社の工場を妻に相続させて、次は今年入社させた長男に継がせたいとします。従来の自分の遺言で、工場を最初は妻、次は長男と書いたとしても、妻に対する遺言は有効ですが、妻から長男への承継は無効になってしまいます。これが家族信託では法的に有効な承継策としてできてしまうのです。

1.遺言より承継に便利

遺言ではなぜ法的に無効になってしまうのでしょうか? これは、遺言の効力が一代限りであるためです。遺言による財産承継は、遺言者の死亡時点で一度確定し、その後の財産の移転を指定することは原則としてできません。


無効にならないようにするためには、妻がまだもらっていない工場を長男に相続させるという遺言を同時に作らないと実現できません。


家族信託では、このような制約がなく、最初に妻が財産を管理し、その後スムーズに長男へと承継させることができます。

2.贈与税を支払わずに名義変更し、財産管理の練習ができる

通常、財産を誰かに渡す際には贈与税がかかります。しかし、家族信託を活用すると、財産の名義を受託者(管理を行う人)に変更しながら、贈与税の負担なく、実質的に次世代の承継者に財産管理の経験を積ませることが可能です。


例えば、アパートの管理を経験させたい後継者に家族信託を使って、アパートを後継者名義に変えて、後継者名義でアパートの管理をさせることで教育に使うこともできます。名義を変えても信託した(預けた)だけなのでアパート収入は預けた人のものだから贈与税はかからないのです。

3.成年後見制度の代わりに、家庭裁判所を介さずに家族で財産管理ができる

認知症などで判断能力が低下すると、通常は成年後見制度を利用することになります。しかし、成年後見制度では家庭裁判所が財産管理を監督し、さらに後見人に対する報酬も発生します。


一方、家族信託では、家庭裁判所を介さずに家族が信頼できる受託者となり、スムーズに財産管理を続けることができます。これにより、意思決定の自由度が高まり、家族間での柔軟な資産運用が可能になります。

家族信託にはデメリットもあります

家族信託には様々なメリットがありますが、リスクもあります。現実にどう活用するかは専門家に相談することが必要です。家族信託のご相談は「中小企業の相続対策専門相談室」にご相談ください。初回相談は無料です。