相続と相続税の基礎知識
はじめに
相続は誰もが直面する可能性のある人生の重要なイベントです。特に中小企業のオーナー経営者の方々にとって、相続は事業の継続性に大きく関わる重要な課題となります。この記事では、相続と相続税について、実践的な視点から詳しく解説していきます。
1.相続の基本
役員借入金がある場合、相続税の計算上はどのように扱われるのでしょうか。
1-1. 相続とは
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、法律や遺言に基づいて相続人等に引き継ぐことを指します。民法で定められた仕組みであり、被相続人の死亡によって開始します。
相続には以下の特徴があります。
・包括承継:資産だけでなく、債務も含めて承継
・当然承継:相続開始と同時に自動的に発生
・選択可能:相続の放棄や限定承認が可能
1-2. 相続財産の範囲
相続の対象となる財産は、被相続人が生前に所有していたすべての資産と負債を含みます。預貯金、不動産、有価証券などの資産だけでなく、借入金やローン等の債務も相続財産に含まれる点に注意が必要です。
1-3. 法定相続と遺言相続
相続には、法律に基づく「法定相続」と、被相続人の意思を反映した「遺言相続」の2種類があります。遺言がない場合は、民法の規定に従って法定相続が行われます。一方、有効な遺言がある場合は、その内容に沿って相続が進められます。
1-4. 相続開始のタイミング
相続は以下の場合に開始されます。
・認定死亡による相続開始
・死亡による相続開始
・失踪宣告による相続開始
2.相続人と法定相続分
2-1. 相続人の範囲と順位
民法で定められた相続人の順位は以下のとおりです。
第一順位:子(代襲相続人となる直系卑属を含む)
複数いる場合は均等に分割
代襲相続は何代でも可能
第二順位:父母および他の直系尊属(子がいない場合)
親等の近い者を優先
同親等の場合は均等に分割
第三順位:兄弟姉妹(子および直系尊属がいない場合)
代襲相続人となる甥姪を含む(再代襲はなし)
複数いる場合は均等に分割
また、配偶者は常に相続人となり、これらの相続人と共同相続することになります。
2-2. 法定相続分
法定相続分とは、被相続人の遺言がない場合に、相続人ごとに定められた相続割合のことを指します。代表的な法定相続分のパターンは以下の通りです。
①配偶者と子がいる場合
・子:1/2(子が複数の場合は均等分割)
・配偶者:1/2
②配偶者と父母がいる場合
・父母:1/3
・配偶者:2/3
③配偶者と兄弟姉妹がいる場合
・兄弟姉妹:1/4
・配偶者:3/4
3.遺産分割
3-1. 遺産分割協議
相続人は、話し合いにより遺産分割方法を決めることができます。この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。全員の合意が得られれば、法定相続分とは異なる分け方をすることも可能です。
3-2. 遺産分割調停・審判
遺産分割協議で合意が得られない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。調停委員や裁判官が仲介役となり、公平な遺産分割を目指します。最終的に、遺産分割審判で決着をつけることになります。
4.相続税の基礎知識
4-1. 相続税とは
相続や遺贈によって財産を取得した場合、その財産に対して課税されるのが相続税です。一定の基礎控除額を超える部分について、累進税率で税額が計算されます。
4-2. 課税対象となる財産
相続税の対象となる主な財産には以下のものが含まれます。
①不動産関連
・定期借地権
・土地
・建物
・借地権
②金融資産
・退職金
・預貯金
・有価証券
・生命保険金
③事業用資産
・営業権
・自社株式
・機械設備
・在庫商品
④その他の財産
・特許権等の無形資産
・自動車
・貴金属
・美術品
4-3. 相続税の計算方法
基本的な計算の流れ
相続税の基本的な計算の流れは以下のとおりです。
①遺産に係る基礎控除額の計算
・3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
②課税遺産総額の計算
●相続財産の価額
+ みなし相続財産の価額
+ 相続開始前3年以内の贈与財産の価額
- 非課税財産の価額
- 葬式費用
- 債務・負担額
= 課税遺産総額
③課税遺産額の計算
●課税遺産総額 - 遺産に係る基礎控除額 = 課税遺産額
④相続税の総額の計算
●各相続人の法定相続分に応じた課税遺産額を税率表に当てはめて計算し、その合計額を算出。
⑤各相続人の相続税額の計算
●相続税の総額 × (各相続人の実際の取得財産額 ÷ 遺産総額)
法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ー |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
4-4. 相続税の申告と納付
相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に相続税の申告と納付を行う必要があります。期限内の申告と納付を怠ると、延滞税や加算税が課されるため注意が必要です。
【申告期限】
・期限内申告がない場合、加算税等のペナルティの対象に
・相続開始を知った日から10ヶ月以内
【納付方法】
①一括納付
申告期限までに全額納付
②延納
・条件を満たせば、最長20年まで分割納付可能
・利子税が発生
③物納
・相続財産を物で納付
・換価性の高い財産から順に物納
5.事業承継における相続税対策
5-1. 計画的な対策の重要性
①早期の準備開始
・株価対策
・後継者の育成
・納税資金の確保
②具体的な対策例
・種類株式の活用
・持株会社の設立
・生前贈与の活用
・自社株評価の見直し
5-2. 自社株式の相続対策
中小企業のオーナー経営者にとって、自社の株式は相続財産の中でも大きなウェイトを占めます。株式の評価方法や納税資金の確保、後継者への集中など、様々な課題に対応する必要があります。
5-3. 事業承継税制の活用
一定の要件を満たす場合、事業承継税制の適用により株式の贈与税・相続税の納税猶予を受けることができます。計画的な準備と適切な手続きを行うことで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
5-4. 生前贈与の活用
経営者が生前のうちに、子供等の後継者に株式や資産を計画的に贈与していく方法も有効です。暦年課税制度を利用した少額からの贈与を積み重ねていくことで、将来の相続税負担を軽減することが期待できます。
5-5. 民事信託の活用
資産家の間で注目が高まっている民事信託は、中小企業の事業承継対策にも応用できます。信託を通じて株式等の資産を管理・承継する仕組みを構築することで、後継者育成と平行して計画的な承継を進められます。
まとめ:専門家への相談の重要性
相続税対策は、以下の理由から専門家への相談が重要です。
①法制度の複雑さ
・税制改正への対応
・各種特例措置の活用
②総合的な判断の必要性
・事業継続性との両立
・家族間の調整
・従業員への配慮
②長期的な視点
・10年後を見据えた計画立案
・リスク管理の重要性
相続と相続税の基礎知識は、中小企業の経営者にとって身につけておくべき必須の素養と言えます。特に、自社株式の評価や承継、納税資金の手当てなど、早期の準備と専門家の支援が欠かせません。
相続対策は、決して一朝一夕には進められません。早期から専門家に相談し、計画的に準備を進めることが、円滑な事業承継の実現につながります。
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