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高額の贈与税をかけられない為に | 中小企業の相続対策相談室

高額の贈与税をかけられない為に

相続税の節税

贈与税は、個人が生前に財産を無償で譲り渡した場合に課される税金です。子や孫への生前贈与は、相続税対策としてよく使われる方法ですが、一方で高額の贈与税が課されるリスクもあります。この記事では、高額の贈与税を避けるための方法について解説していきます。

贈与税の基礎知識

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額を超えた場合に課税されます。基礎控除額は110万円で、これを超える部分について下記の税率で贈与税が計算されます。

課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

たとえば、800万円の贈与を受けた場合、
(800万円ー110万円)×40%-125万円=151万円の贈与税が課されることになります。

高額贈与を避ける方法

高額の贈与税を避けるためには、以下のような方法が考えられます。


1. 基礎控除枠を活用する
1年間に110万円までの贈与は非課税なので、毎年コツコツと贈与を重ねていく方法です。ただし、効果が出るまでに時間がかかります。

2. 教育資金の一括贈与の非課税制度を利用する
子や孫への教育資金の贈与は、1,500万円までの非課税枠があります。学費だけでなく、教材費や書籍代なども対象です。

3. 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を利用する
子や孫が住宅を取得する際の資金贈与は1000万円まで非課税となります。住宅ローンの頭金などに活用できます。

4. 配偶者控除を利用する
配偶者への居住用財産の贈与は2,000万円まで控除の対象になります。ただし、婚姻期間が20年以上であることなどの要件があります。

5. 相続時精算課税制度を利用する
60歳以上の親や祖父母が、相続時精算課税制度を使って、子あるいは孫に贈与する場合には2500万円まで贈与税がかからない制度があります。

6. 事業承継税制
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

これらの制度を上手に活用することで、贈与税負担を大幅に軽減することができます。

生前贈与のメリットとデメリット

生前贈与は、相続財産を減らすことで相続税を節税できるメリットがあります。また、経営者の死亡前に計画的に財産を移転できるため、スムーズな事業承継にもつながります。

一方で、デメリットもあります。生前贈与には贈与者に贈与の意思が必要なため、認知症等で判断能力が低下した場合には難しくなります。また、贈与後に家族関係が悪化した場合の取り戻しも困難です。

メリット・デメリットを十分に検討し、適切なタイミングで生前贈与を進めることが大切といえるでしょう。

専門家の支援を受けることの重要性

生前贈与の制度は多岐にわたり、適用要件も細かく定められています。メリットを最大限に活かしつつ、リスクを最小限に抑えるためには、専門家のサポートが欠かせません。

特に、非上場株式の贈与は慎重に進める必要があります。適正な株価算定や株式承継の手続きには、税理士や公認会計士等の専門知識が不可欠だからです。
生前贈与は強力な相続税対策ですが、適切に活用しなければかえって税負担を増やすリスクもあります。制度の正しい理解と、専門家の支援を受けることが何より大切だと言えるでしょう。

中小企業相続対策専門相談室は、オーナー経営者の生前贈与をトータルにサポートします。各種非課税制度の適用から非上場株式の贈与まで、専門スタッフが支援いたします。生前贈与のご検討の際は、ぜひ当相談室の無料相談をご活用ください。