会社に貸したお金も相続税の対象
中小企業の経営では、代表者個人が会社に資金を貸し付けているケースがよく見られます。いざというときの運転資金の確保や、銀行からの借り入れが難しい場合の資金繰り対策として活用されることが少なくありません。こうした「代表者借入金」や「役員借入金」と呼ばれるお金ですが、相続が発生した場合、相続税の課税対象になることをご存知でしょうか。
役員貸付金・借入金とは
役員借入金は、役員が会社にお金を貸し付ける場合を指します。貸借対照表の負債の部に計上されます。
オーナー経営者にとって、会社は「第二の財布」のようなものです。必要なときに自由にお金を出し入れできるのは、経営の機動性を高めるメリットと言えます。しかし、役員借入金の存在が、相続税の思わぬ負担につながるリスクもあるのです。
相続税の課税関係
役員借入金がある場合、相続税の計算上はどのように扱われるのでしょうか。
〈個人の相続税の計算〉
役員借入金は、個人の相続財産に加算されます。個人から見れば会社に貸しているお金は財産になります。
例えば、個人の財産が、預金5,000万円、役員借入金3,000万円の場合、
相続財産=5,000万円+3,000万円=8,000万円
となり、8,000万円を基に相続税が計算されます。
役員借入金の整理の重要性
このように、役員借入金は、中小企業のオーナー経営者にとって、相続対策を考える上で、これらの整理は避けて通れない課題だと言えるでしょう。
解決の方向性としては、以下のようなものが考えられます。
1. 生前贈与
会社にお金を貸付ている人から、子供や孫にせ貸付金を贈与していく方法です。年間110万円の非課税枠を利用して、子や孫あるいは会社の後継者に贈与していきます。ただし、相続税には「生前贈与加算」という贈与財産を相続財産として計算する規定があるのでこれを迂回する対策は必要です。
2. 増資に回す
貸付金は金銭債権なので、相続税申告書にはそのままの金額で載せられてしまいます。
この貸付金を、会社に貸したお金から会社に出資したお金に変えることで、相続税申告書に載る評価を減らせる可能性もあります。これは一旦会社が借入たお金を個人に返済して、それを会社に出資してもらう事で実行できます。
ただし、事前に株価評価を行って節税になるかどうか検討するとともに、他に株主がいる場合には贈与税の課税がないか検討することも必要です。
いずれにせよ、代表者借入金や役員借入金の問題は、早めに着手することが何より大切です。放置すれば、相続発生時の納税資金の確保が難しくなり、会社の存続を危うくしかねません。
中小企業相続対策専門相談室は、資金の問題を起点に、事業承継の課題を総合的に支援いたします。役員借入金の整理にお悩みの経営者の方は、ぜひ無料相談をご活用ください。私たちが、会社と個人の資産の線引きをお手伝いいたします。
役員借入金は、中小企業に特有の資金問題であり、事業承継の重要課題の一つと言えます。オーナー経営者の皆さまにおかれましては、早めの対策を講じていただくことをおすすめいたします。