相続時精算課税のお得な使い方
相続時精算課税制度を上手に活用すると、生前贈与の選択肢が大きく広がります。
暦年贈与(110万円の非課税枠)との違いや、この制度が特に有利になるケースを詳しく解説。
2024年の改正により、相続時精算課税制度にも110万円の控除が適用されるようになり、使い勝手が大幅に向上しました。
また、この110万円の控除分には生前贈与加算が適用されないため、相続税対策として有効な手段の一つとなります。
特に、自社株など値上がりが予想される財産を贈与すると、将来の相続税を抑えられるというメリットがあります。
相続対策を考えている方は、ぜひ参考にしてください!
1.「相続時精算課税制度」ってどんな制度?
生前贈与を考えるとき、多くの人が「年間110万円までは非課税」となる暦年贈与を活用します。
しかし、それとは別に、「相続時精算課税制度」という選択肢があるのをご存じでしょうか?
相続時精算課税制度を使うと、
60歳以上の親や祖父母が、18歳以上の子や孫に対して、最大2,500万円まで贈与税がかからずに贈与できるという制度です。
さらに、2024年の改正により、相続時精算課税制度を利用した場合でも、年間110万円の控除が適用されるようになりました。
つまり、これまで相続時精算課税を選択した場合には110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要でしたが、
改正後は、110万円までの贈与については申告不要となり、利便性が向上しました。
また、この110万円の控除分には生前贈与加算が適用されません。
つまり、贈与した額が110万円以内であれば、将来の相続時に加算されることなく、完全に非課税で贈与できるのです。
2.暦年贈与との違いと法改正
相続時精算課税と暦年贈与(110万円の非課税枠)の大きな違いは、以下の2点です。
① 贈与税がかからない上限額
・暦年贈与 → 年間110万円まで非課税(超えると贈与税が発生)
・相続時精算課税 → 2,500万円まで非課税(累計)
② 相続財産への加算
・暦年贈与(2024年改正後) → 相続開始前7年間の贈与額が相続財産に加算される(改正前は3年間)
・相続時精算課税 → 贈与した全財産が相続時に合算されるが、110万円の控除分は相続財産に加算されない
つまり、「相続時精算課税制度」は、贈与時点では税負担がないものの、最終的には相続税がかかる可能性がある制度ということです。
「それなら、結局相続税を払うことになるのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、この制度には大きなメリットがあります。
3.なぜ相続時精算課税が有利なのか?
① 一度に大きな額を無税で贈与できる
暦年贈与では、毎年110万円ずつしか贈与できません。
そのため、1,000万円を移転するのに約10年かかります。
一方、相続時精算課税制度を使えば、最初から2,500万円まで非課税で移せるため、短期間で相続対策ができるのが大きな利点です。
② 値上がりする財産を早めに移すことで節税効果が期待できる
最大のメリットは、「贈与時の評価額で相続財産に加算される」という点です。
たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。
- 2024年時点で自社株の評価額が1株あたり10万円
- 10年後に株価が1株あたり30万円に値上がり
この場合、相続時精算課税を使って2024年のうちに贈与すれば、贈与時の株価(10万円)で評価され、相続財産に計上されることになります。
もし何も対策をせず、10年後に相続が発生した場合、30万円の評価額で計算されるため、相続税の負担が大きくなってしまいます。
つまり、値上がりする財産を相続時精算課税制度を使って贈与すると、将来の税負担を抑えることができるのです。
4.特に自社株の贈与に向いている理由
自社株は、企業の成長や業績によって価値が大きく変動します。
そのため、事業承継を考える経営者にとって、相続時精算課税制度は非常に有効な手段となります。
- 後継者に早めに株を移しておくことで、経営権を安定させることができる
- 株価が低いうちに贈与すれば、相続税評価額を低く抑えられる
- 値上がり後の相続税負担を大幅に軽減できる
5.まとめ:相続時精算課税制度は値上がりする財産に最適!
相続時精算課税制度は、
- 2,500万円まで贈与税がかからない
- 2024年改正により、110万円の控除が適用され、使いやすくなった
- 値上がりする財産の贈与に有利
また、この110万円の控除分には生前贈与加算が適用されないため、相続時の税負担を気にせずに利用できます。
適用を検討される方は、ぜひ専門家に相談してください!
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